個人情報保護法 [仕事]
あ~もうだめだあ~
頭に入らない。。。
ということで、ひとつ問題
公表されている電話帳等を利用して商品の勧誘などのテレマーケティングを行っていもいいか?
個人情報は個人情報の種類によって区別されているわけではなく、それが公開情報であるか否かは問わない。
すなわち、公開情報とはいえ電話帳による個人情報も他の個人情報と特別区別されているわけではないので、同じ法的対応を行うべきとの考えである。
同意は不要としても通知公表が必要との対応を図る必要があると考えられる。
したがってなんら措置をとらずにテレマーケティング等によって商品の勧誘を行うことの是非が問われ、勧誘を行う旨の了解を得て勧誘を行う等の配慮も必要と考えられる。
(^_^;) (^_^;)
だから・・・
電話でいろんな教材の勧誘とかあった場合
どこからの情報ですか?とか勧誘の了解を得ましたか?
と言えば、何にも言えなくなっちゃうようです。
4月からは電話による勧誘もなくなるね。
・・・文章にして解答書けるかしらん?
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